朝鮮通信使のウキペディアには、天和2年(1682)に
派遣された第6回の通信使たちの素行の悪さが
記されています。(注:1)
しかし、天和2年より46年前の皇紀2296年・寛永13年(1636)の
朝鮮王・仁祖時代、第4回通信使の品行に
ついて記された記録もあります
朝鮮側の記録である海槎録に記されています
これは知られていないので、
ご紹介しましょう
派遣された第6回の通信使たちの素行の悪さが
記されています。(注:1)
しかし、天和2年より46年前の皇紀2296年・寛永13年(1636)の
朝鮮王・仁祖時代、第4回通信使の品行に
ついて記された記録もあります
朝鮮側の記録である海槎録に記されています
これは知られていないので、
ご紹介しましょう
九月三十日辛未の記録によると、
通信使たちは朝鮮国慶尚道の釜山で、
出港の準備をしており、通信使正使の任絖が
23に渡る告示を出しています
品行の部分を抽出して見てみましょう
告示の冒頭にはこうあります
日本は名分が明らかであり、上下の間は極めて厳粛である
天下は我国(朝鮮)を礼儀の国として、
並ぶもの無く尊敬されているものの、
日本国に到着してみると、笑い者にされる者がいるので、
各人注意するように
すでに日本人から、笑われていることが見て取れます
他の告示も見てみましょう
行列中に笑ったり声を出したりしたものは、軍中喧譁律
に基づいて棍棒で打つ
到着した舎館で、屛や席、皿、器を
汚したり壊したりしてはならない
草木、花を折ったり傷つけたり踏んではならない
行く先々で、人員は壁に唾を吐いてはならない。
大便、小便も必ず定められた場所で行い、
汚してはならない。
行く先々で、勝手に建物に出入りしてはならない
群れて辺りを見物し、縦横に奔走し
往来の指示をしてはならない
遊郭に出入りする者は重い罰とする
告発した者には賞を与える
下人の者で日本国の随員を恣に侮辱し
鞭で打つものもあると云う
情けないことである。 一切を禁ずる
下人で日本人と争った者は、理由の如何なく、
重杖の刑とする
下人同士で争うものは理を正すために重い罪とする
すべての下人は、日本人と親しくしてはならない。
口論になりやすくなったり、
軽率な言動が漏れる患いがあるからである
下人の居住の門は、夕刻に点検し閉じることとする
各軍(水夫)は尤無知なので、格別に厳しくし、
違反がないようにする
船上では、沙工と無上の外は絶対に
大声を出してはならない。
上記の素行に関する以外の告示は、
業務的なことで、行列の徹底や上級者の部下への
掌握のことを述べています。
紹介した第4回の通信使より46年前、
文禄の役が始まる天正18年(1590)にも
朝鮮の使節団が日本に送られていますが、
キリスト教の宣教師フロイスが書き記した記録によれば、
使者の朝鮮人たちの下品さに、日本人たちは
彼らをひどく軽蔑していたとあります
注:1 ウキペディアより引用
一方で、通信使一行の中には、
屋内の壁に鼻水や唾を吐いたり小便を階段でする、
酒を飲みすぎたり門や柱を掘り出す、席や屏風を割る、
馬を走らせて死に至らしめる[* 16]、
供された食事に難癖をつける、夜具や食器を盗む、
日本人下女を孕ませる[43]
魚なら大きいものを、野菜ならば季節外れのものを要求したり、
予定外の行動を希望して、拒絶した随行の対馬藩の
者に唾を吐きかけたり[44]と
いった乱暴狼藉を働くものもあった

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原文
三十日辛未
晴。留釜山。出告示諭一行。從事官。招點軍官譯官所率奴子。
惟上通事崔義吉奴。終夕不至。以爲違令。杖其主二十。
告示。
一
日本名分截然。上下之間。至嚴至肅。天下謂我國爲禮義之邦。無不敬重。
而及到彼中。反爲所哂者有之云。宜各惕念。
一
行中專以嚴肅爲主。一依軍中諸事擧行。
一
行中如有言笑出聲者。依軍中喧譁律決棍。
一
行中如有不從約束者。爲先決棍。
一
正官中官。先定等級。各盡禮敬。無或混雜。以駭彼人之瞻視。裨將則各其廳行首規檢。
譯官以下諸員。則堂上及上通事規檢。每日輪定直日一人。令各掌行中禮法及過失等事。
如有犯法者。先治直日。重則幷治行首上通事。至於中官以下。亦依此擧行。
一
船格軍。每櫓定統將一人。左右邊各定領將一人。船將主之。格軍有罪。則治統將。
軍卒有罪。則治都訓導。使令吹手有罪。則治牌頭。軍官譯官奴子有罪。各治其主。
一
旗纛鎗劍等手。使令吹手等。行則成列。立則成行。不差一步。
罔敢或忽。如有違令者。依軍中失伍律棍打。屢犯。治次知軍官。
一
法之不行。必自上始。行首及上通事。各別盡心。使有所畏威。
一
到處舍館。屛席器皿。切勿點汚破毀。至於草木花卉之類。絶不得折傷蹂踐。
一
所到處。一行人員。幷不得涕唾堂壁。至於大小便旋。必往定處。不可汚衊。
一
到處不可出入閭閻。成群周覽。奔走縱橫。往來指示。
一
出入女肆者。論以重法。發告者有賞。
一
下人輩或折辱彼人之陪從者。恣意陵轢。至於鞭掠者有之云。極爲寒心。一切禁斷。
一
下人或與彼人鬪詰者。勿論曲直。各別重杖。
一
下人相鬪者。分曲直從重科罪。
一
凡下人不得與彼人相昵。不但易生忿詰。或有輕言泄漏之患。
一
下人有門處。每夕點閱鎖門。
一
格軍尤甚無識。各別峻治。使不得違法令。
一
自前格軍。以錢文分給一事。大相鬪詰云。其爲無狀。莫甚於此。格軍不足言。
通官之罪。亦已極矣。首唱格軍及用事通官。俱施重法。以快彼人所見。
一
船隻之留置江口。員役之從往江戶。旣非一日一月之久。凡百事爲。
必多錯誤。誠極可慮。各別檢飭。俾免彼人指點。
一
船上沙工無上外。絶不得高聲。
一
船之行止遲速。一任沙工無上。他人絶不指揮。以亂其意。
一
船貨潛商。及彼人交結妄言等罪。自有事目。各別畏勅。俾免後悔。士人全榮。至自草溪。
通信使たちは朝鮮国慶尚道の釜山で、
出港の準備をしており、通信使正使の任絖が
23に渡る告示を出しています
品行の部分を抽出して見てみましょう
告示の冒頭にはこうあります
日本は名分が明らかであり、上下の間は極めて厳粛である
天下は我国(朝鮮)を礼儀の国として、
並ぶもの無く尊敬されているものの、
日本国に到着してみると、笑い者にされる者がいるので、
各人注意するように
すでに日本人から、笑われていることが見て取れます
他の告示も見てみましょう
行列中に笑ったり声を出したりしたものは、軍中喧譁律
に基づいて棍棒で打つ
到着した舎館で、屛や席、皿、器を
汚したり壊したりしてはならない
草木、花を折ったり傷つけたり踏んではならない
行く先々で、人員は壁に唾を吐いてはならない。
大便、小便も必ず定められた場所で行い、
汚してはならない。
行く先々で、勝手に建物に出入りしてはならない
群れて辺りを見物し、縦横に奔走し
往来の指示をしてはならない
遊郭に出入りする者は重い罰とする
告発した者には賞を与える
下人の者で日本国の随員を恣に侮辱し
鞭で打つものもあると云う
情けないことである。 一切を禁ずる
下人で日本人と争った者は、理由の如何なく、
重杖の刑とする
下人同士で争うものは理を正すために重い罪とする
すべての下人は、日本人と親しくしてはならない。
口論になりやすくなったり、
軽率な言動が漏れる患いがあるからである
下人の居住の門は、夕刻に点検し閉じることとする
各軍(水夫)は尤無知なので、格別に厳しくし、
違反がないようにする
船上では、沙工と無上の外は絶対に
大声を出してはならない。
上記の素行に関する以外の告示は、
業務的なことで、行列の徹底や上級者の部下への
掌握のことを述べています。
紹介した第4回の通信使より46年前、
文禄の役が始まる天正18年(1590)にも
朝鮮の使節団が日本に送られていますが、
キリスト教の宣教師フロイスが書き記した記録によれば、
使者の朝鮮人たちの下品さに、日本人たちは
彼らをひどく軽蔑していたとあります
注:1 ウキペディアより引用
一方で、通信使一行の中には、
屋内の壁に鼻水や唾を吐いたり小便を階段でする、
酒を飲みすぎたり門や柱を掘り出す、席や屏風を割る、
馬を走らせて死に至らしめる[* 16]、
供された食事に難癖をつける、夜具や食器を盗む、
日本人下女を孕ませる[43]
魚なら大きいものを、野菜ならば季節外れのものを要求したり、
予定外の行動を希望して、拒絶した随行の対馬藩の
者に唾を吐きかけたり[44]と
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三十日辛未
晴。留釜山。出告示諭一行。從事官。招點軍官譯官所率奴子。
惟上通事崔義吉奴。終夕不至。以爲違令。杖其主二十。
告示。
一
日本名分截然。上下之間。至嚴至肅。天下謂我國爲禮義之邦。無不敬重。
而及到彼中。反爲所哂者有之云。宜各惕念。
一
行中專以嚴肅爲主。一依軍中諸事擧行。
一
行中如有言笑出聲者。依軍中喧譁律決棍。
一
行中如有不從約束者。爲先決棍。
一
正官中官。先定等級。各盡禮敬。無或混雜。以駭彼人之瞻視。裨將則各其廳行首規檢。
譯官以下諸員。則堂上及上通事規檢。每日輪定直日一人。令各掌行中禮法及過失等事。
如有犯法者。先治直日。重則幷治行首上通事。至於中官以下。亦依此擧行。
一
船格軍。每櫓定統將一人。左右邊各定領將一人。船將主之。格軍有罪。則治統將。
軍卒有罪。則治都訓導。使令吹手有罪。則治牌頭。軍官譯官奴子有罪。各治其主。
一
旗纛鎗劍等手。使令吹手等。行則成列。立則成行。不差一步。
罔敢或忽。如有違令者。依軍中失伍律棍打。屢犯。治次知軍官。
一
法之不行。必自上始。行首及上通事。各別盡心。使有所畏威。
一
到處舍館。屛席器皿。切勿點汚破毀。至於草木花卉之類。絶不得折傷蹂踐。
一
所到處。一行人員。幷不得涕唾堂壁。至於大小便旋。必往定處。不可汚衊。
一
到處不可出入閭閻。成群周覽。奔走縱橫。往來指示。
一
出入女肆者。論以重法。發告者有賞。
一
下人輩或折辱彼人之陪從者。恣意陵轢。至於鞭掠者有之云。極爲寒心。一切禁斷。
一
下人或與彼人鬪詰者。勿論曲直。各別重杖。
一
下人相鬪者。分曲直從重科罪。
一
凡下人不得與彼人相昵。不但易生忿詰。或有輕言泄漏之患。
一
下人有門處。每夕點閱鎖門。
一
格軍尤甚無識。各別峻治。使不得違法令。
一
自前格軍。以錢文分給一事。大相鬪詰云。其爲無狀。莫甚於此。格軍不足言。
通官之罪。亦已極矣。首唱格軍及用事通官。俱施重法。以快彼人所見。
一
船隻之留置江口。員役之從往江戶。旣非一日一月之久。凡百事爲。
必多錯誤。誠極可慮。各別檢飭。俾免彼人指點。
一
船上沙工無上外。絶不得高聲。
一
船之行止遲速。一任沙工無上。他人絶不指揮。以亂其意。
一
船貨潛商。及彼人交結妄言等罪。自有事目。各別畏勅。俾免後悔。士人全榮。至自草溪。
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